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よくある質問
ISO検証審査/自己適合宣言に関わるJIS Q 17050-1:2005やJIS Q 17050-2:2005の規格が比較的に新しいこともあって、未だ充分に社会的に認知されているとは言い難い。そこで、問答形式にして疑問に答えるような形で質問に対する回答例を示します。
Q1:会員制度とは、どんなものですか・・・?
A1:当協会の会員制度について紹介します。
当協会は会員により構成され、NPO法人としてISO自己適合宣言/検証審査活動を核として事業活動を展開している。会員の大部分が公的資格を有し、現在の会員数は204名である。
会員のメリット
①ISOの自己適合宣言検証審査の審査活動ができる(審査員資格保有者のみ)
②会員の皆様の職域拡大ができる(企業活性化の教育研修の講師)
③会員の有資格者同士の情報共有ができる(ISO9001審査員、ISO14001審査員、技術士、中小企業診断士等)
以上の活動を通して、社会貢献ができます。
会員入会条件
1.人柄円満良好な方
2.NPO法人の経営理念、活動の趣旨に賛同された方
3.入会金2万円 *非収益事業に充てるため、退会の場合も返金いたしません。 年会費・月会費等の維持会費は一切ありません。
Q2:自己適合宣言は、国際的に信頼がおけますか・・・?
A2:国際的に信頼がおけます。
その理由は自己適合宣言(供給者適合宣言)がすでに国際標準規格ISO/IEC 17050-1:2004(JIS Q 17050-1:2005)で定められています。ただし、ISOマネジメントシステムの自己適合宣言には適切な適合性評価活動の結果(例:試験、測定、監査など)が伴います。そこで適合性評価方法の一つとして第一者(例:企業など)の組織外部による自己適合宣言/検証審査は有効といえます。
Q3:自己適合宣言は、今後国際的に増えるでしょうか・・・?
A3:今後、国際的に増えていくと思います。
その理由はEU(欧州)では自己適合宣言の一つであるCEマーキングと相まってISOマネジメントシステムの自己適合宣言が普及浸透しています。 EU地域からISOマネジメントシステムの「自己適合宣言」が急速に広まっています。これはEU地域の国民性からか自ら責任を負う「自己責任」という認識が非常に強いです。第1章で述べた、EU地域で 駅の改札口がフリーというのも頷ける話です。 また経済活動の国際化、世界的な規制緩和の流れ、新製品開発の加速化に伴い、更なる適合性評価の迅速化および効率化が求められています。このニーズを満たす適合性評価手法の一つが第一者による自己適合宣言です。このため、実利的な自己適合宣言/検証審査が多くの企業から期待されています。
Q4:国内で自己適合宣言の事例はありますか・・・?
A4:事例はあります。
長野県飯田市役所では、ISO14001:1996の認証登録を平成12年1月に行ったが、3年目の更新時に自己適合宣言に切り替えました。この結果、職員の認識が大きく変わり、積極的に自主活動をするようになったと言われています。自己適合宣言取得の例で多いのが、長野県の飯田市、上田市、伊那市のような地方自治体です。地方税を有効に活用するため、歳出を1円でも削減する必要性から実施されています。また最近では自己適合宣言を選択する大手企業も増えてきました。 また自己適合宣言に際し、組織外の確認(適合性検証審査)の事例としてNPO法人SDC検証審査協会では、 東海地方他で既に81サイトほどの実績があります。現在PR活動を進めた結果、多くの企業に賛同を頂き、QMSやEMSの認証登録更新時期に切り替えたいという企業が増えつつあります。
Q5:日本国内でも自己適合宣言は通用するでしょうか・・・?
A5:日本国内でも大いに通用します。
その理由は前述(Q2&A2)でも述べたように、ISOの自己適合宣言は国際標準規格であり、日本国内ではJIS Q 17050-1:2005やJIS Q 17050-2:2005として定められています。日本での自己適合宣言は地方自治体で多くみられるものの、未だ社会的認知度は低いです。このため自己適合宣言を選択している企業はそう多くないが、費用も安く、経営に役立つため、今後ますます普及浸透していくと思われます。また、最近では企業の不祥事や商品の偽装問題が多発しているため、消費者保護のため発行された苦情対応マネジメントシステムであるISO 10002:2004(JIS Q 10002:2005)「品質マネジメント-顧客満足―組織における苦情対応のための指針」を取得する企業が増えてきています。この取得にあたり「自己適合宣言」を選択している企業は多いです。今後、「自己適合宣言」の普及は時間の問題と思われます。
Q6:ISO9001:2015でも自己適合宣言は可能でしょうか・・・?
A6:可能です。
その理由は下記のとおりです。第1の理由として、自己適合宣言としての国際規格はISO/IEC17050:2004(JIS Q 17050:2005)として制定され、適合性の保証と適合宣言に対する責任の所在が明確になりました。
第2の理由として、ISO9001:2015の規格では次のように示されています。
0.4 他のマネジメントシステム規格との関係 この規格はマネジメントシステムに関する規格間の一致性を向上させるため、国際標準化機構(ISO)が作成した枠組みを適用する。とあるが規格の中では自己適合宣言について明確にされていません。一方ISO9000:2015の品質マネジメントシステムの基本及び定義では次のように定義されています。 3.13.1 監査 内部監査は、第一者監査と呼ばれることもあり、マネジメントレビユー及びその他の内部目的のためにその組織自体又は代理人によって行われ、その組織の適合を宣言するための基礎となり得る。これらから言えることは、ISO14001:2015規格の適合の示し方と、ほぼ同様な表現がなされています。また2002年に制定されたISO19011:2002(品質及び環境マネジメントシステム監査のための指針)では別々に規定されていた「品質マネジメントシステム監査のための指針」と「環境マネジメントシステム監査のための指針」が統合され現在に至ります。以上の理由から、総合的に解釈するとISO9001:2015はISO14001:2015と同様に自己適合宣言が可能と判断されます。
Q7:自己適合宣言による検証審査の場合、どのくらい安くなるのでしょうか・・・?
A7:審査登録機関に比べ NPO 法人 SDC 検証審査協会だと約20%~30%は安くなります。企業の成熟度によってさらに安くなり、最終的には外部流出費用がゼロになります。
これは近隣の企業を中心に検証審査するため少々の交通費はかかるが、宿泊費などの経費はほとんど掛からず、利益も必要ないため大幅に費用を削減できます。検証審査費用は企業規模や企業の成熟度等によって決められます。
しかも NPO 法人 SDC 検証審査協会に依頼するので、検証審査内容や検証審査基準は一様であり、公正、公平である。また、最終的には自社(第一者証明)による自己適合宣言ならば理論上、外部支払いを無くすことができます。これは自己適合宣言の外部審査で社内の実力を付け、自組織を倫理上の観点からきちんと統制できれば、自社内部の審査も可能となります。但し、客観性の根拠として、当該規定要求事項に対する適合性の根拠や証拠並びに情報公開が課題とされています。
Q8:親会社は自己適合宣言をどのように判断するのでしょうか・・・?
A8:現在のところ、親会社(発注者)の自己適合宣言に対する対応は様々で一概には言えません。
その理由は、現在世界的な規制緩和の流れにあって、経済的・合理的である「自己適合宣言」を認める親会社は増えつつあります。 従前のような形式だけのISO認証よりも、供給者側の品質・コスト・納期・環境管理物質対策などの実績をより重要視する傾向にあります。しかしながら顧客によっては相変わらずISO認証取得を第一義に考えISOを供給者の格付け評価として用いている企業もあり、その対応は様々です。
但し 2008 年 9 月のリーマン・ショックにより、日本の経済環境が大きく変化している昨今では、潮目が大きく変化し、「自己適合宣言」を認める大企業が増えてきています。
Q9:途中で「自己適合宣言」から審査登録機関のISOの認証登録への切り替えは可能ですか・・・?
A9:可能です。
ただし、単なる事務手続きだけでは切り替えはできません。第三者審査登録機関の審査を受ける必要があります。もう少し詳しく言えばNPO法人SDC検証審査協会の場合、ISO 9001:2015またはISO 14001:2015の適合性評価の検証審査はISO 19011(JIS Q 19011)に沿って実施し、サーベイランスなどを持続的に実施しています。 従って、組織がISOの規格要求事項を満たす適合性能力を有していることを証明しています。それ故に自信を持って第三者審査登録機関の審査を受けて頂ければ、切り替えることは容易です。
Q10:自己適合宣言の運用で経営効果が、本当に出てきますか・・・?
A10:経営効果が出てきます。
その理由は人に言われてやるISOマネジメントシステムではなく、自ら進んで実施するほど、自分や組織(企業)にとって、これほど強いものはありません。 自己適合宣言は自ら課題を見つけ、自ら解決していく。このため組織が強くなり、そこで働く人のモチベーションが非常に高くなってくる。「自ら進んでやるISOマネジメントシステムが実現」できるため経営面に効果が出てくる。
なぜなら企業発展の源泉は「ジンザイ」の影響が大きいためです。通常「ジンザイ」は人材と書く。この人材とは、将来教育する価値がある人です。第2象限の「人在」は人の足は引っ張らないが、指示待ちの人間です。問題は第3象限の「人罪」です。これらの人たちは会議で人の足を引っ張る否定的な意見を毎回発言し、しかも自発的に行動しない評論家的な人間です。このような人間は少なからず、どの企業にもいます。 企業が望んでいるのはポジティブな考えを持ち、率先垂範する人たちである。これらは「人財」であり、まさに「企業は人なり」というではないか。
一方、中小企業では仕事確保のために、どうしても「お墨付き(認証)」にすがる傾向があります。これが自己適合宣言では認証よりも、さらに上位の適合表明方法のため、企業の品格が問われてきます。前述のとおり自己適合宣言では、自らの企業責任が課せられるため、前向きにISO活動していかないといけない雰囲気になります。つまり自然に「人財」を育てている状況なのです。 また、費用面でみても、自己適合宣言ではISOの審査登録機関に比べ費用が安いです。その浮いた資金を人材育成や設備投資にあてがうことができるため、経営効果が必ずでてきます。